( ^ω^)
>>2
で終わってた
で終わってた
官報情報の二次利用は禁止されてんだろしかも削除手続きで10万の金が必要とか
営利目的が明確、こんな人の生き血をすする商売しやがって驚愕に値する
営利目的が明確、こんな人の生き血をすする商売しやがって驚愕に値する
>>3
禁止されてたら法令とか丸ごと転載できなくなるんじゃ?
国会の議事録(発言者に著作権があるから語録作るときはその政治家の許諾がいる)とか、会社の決算公示とか著作権があるやつもあるから全部コピーしていいわけじゃないけど、破産の公示は著作権の対象外だろう
著作権があるとしても裁判所が保有してる。
破産者自体は、破産というパフォーマンスに創作性を主張する他ないが、厳しいかと
禁止されてたら法令とか丸ごと転載できなくなるんじゃ?
国会の議事録(発言者に著作権があるから語録作るときはその政治家の許諾がいる)とか、会社の決算公示とか著作権があるやつもあるから全部コピーしていいわけじゃないけど、破産の公示は著作権の対象外だろう
著作権があるとしても裁判所が保有してる。
破産者自体は、破産というパフォーマンスに創作性を主張する他ないが、厳しいかと
>>10
著作権じゃないだろプライバシーを酷く侵害する場合は転載を禁ずるって官報情報にも記してある
著作権じゃないだろプライバシーを酷く侵害する場合は転載を禁ずるって官報情報にも記してある
>>100
法律の定めに則して破産者を官報に掲載してる。破産者マップはどう言う法律に基づいて公開してるんだ?
法律の定めに則して破産者を官報に掲載してる。破産者マップはどう言う法律に基づいて公開してるんだ?
>>111
法律の定めに則して破産者を掲載した官報の情報を地図上に乗せるのはどういった法律に反してるんだ?
法律の定めに則して破産者を掲載した官報の情報を地図上に乗せるのはどういった法律に反してるんだ?
>>117
民事的にはアウトだろ
民事的にはアウトだろ
民事はめんどくさそうだから、刑事で名誉毀損か侮辱で被害届け出せばいいんじゃない?
くだらん無限アラートで検挙した兵庫県警なら逮捕してくれるだろ
起訴まで行けるかは知らんが
くだらん無限アラートで検挙した兵庫県警なら逮捕してくれるだろ
起訴まで行けるかは知らんが
>>260
名誉毀損罪が成立する要件は、事実だろうと虚偽だろうと法人または個人の名誉を毀損させる行為(要約)
なので、官報自体は公表されることを前提で破産申告してるから発行元の国は対象外
でも官報の二次利用者は対象になる、なんせ公表者に受諾されてないから
名誉毀損罪が成立する要件は、事実だろうと虚偽だろうと法人または個人の名誉を毀損させる行為(要約)
なので、官報自体は公表されることを前提で破産申告してるから発行元の国は対象外
でも官報の二次利用者は対象になる、なんせ公表者に受諾されてないから
>>290
ただの書籍、しかも法律本は文科省から許可がでてるから出版できんだよ
破産者マップはどこの公営機関から公開を許可されてんのか書けや
にわかで日本の法律かじっただけのチョンコがうるせーんだよ日本からでてけ
ただの書籍、しかも法律本は文科省から許可がでてるから出版できんだよ
破産者マップはどこの公営機関から公開を許可されてんのか書けや
にわかで日本の法律かじっただけのチョンコがうるせーんだよ日本からでてけ
>>260
名誉毀損に公然と事実を摘示した内容が公知で有るか否かは問われない。
破産手続きに官報掲載は必要な手続きで公示しなければ為らない。
官報掲載が名誉毀損なら公開の場で行っている裁判も名誉毀損に成って仕舞うよね。
名誉毀損に公然と事実を摘示した内容が公知で有るか否かは問われない。
破産手続きに官報掲載は必要な手続きで公示しなければ為らない。
官報掲載が名誉毀損なら公開の場で行っている裁判も名誉毀損に成って仕舞うよね。
>>270
〇〇さんが今日裁判受けてましたって近所で言いふらすのは名誉毀損になるよ
〇〇さんが今日裁判受けてましたって近所で言いふらすのは名誉毀損になるよ
>>282
麻原さんが今日裁判受けました、傍聴人いっぱいでしたとか?
麻原さんが今日裁判受けました、傍聴人いっぱいでしたとか?
>>270
1行目と2行目以降が繋がってない気がする
1行目と2行目以降が繋がってない気がする
ポンの運営者敗訴したのになんでまだサイトあるの?
お上がお上の責任でお墨付きの免責をくだすのに、それとともに債権者に広くお上がバックについてこいつは支払えないのを俺が確認したから取り立てんなってのが官報情報なのに
第三者が営利目的で二次利用するとはなんなんやと思ったな
官報側が作ったと思ってたが全然知らん第三者が営利目的で作ったとかまじで驚愕に値する
第三者が営利目的で二次利用するとはなんなんやと思ったな
官報側が作ったと思ってたが全然知らん第三者が営利目的で作ったとかまじで驚愕に値する
>>7
何でお前がこんなに怒ってるの?お前も名前が載ってるの?
何でお前がこんなに怒ってるの?お前も名前が載ってるの?
>>28
ん?破産してないから乗ってないけど、そういう地獄に落ちてるやつ見てるからな
しかも破産するには固定資産、不動産、預貯金、全て管財人にさらけ出して回収されるのにさらに得体のしれないやつに営利目的で名前晒されるとはなんでここまでされなきゃならないんだと思うんだが?
ん?破産してないから乗ってないけど、そういう地獄に落ちてるやつ見てるからな
しかも破産するには固定資産、不動産、預貯金、全て管財人にさらけ出して回収されるのにさらに得体のしれないやつに営利目的で名前晒されるとはなんでここまでされなきゃならないんだと思うんだが?
官報に載るのは債権者の為の公示だしマップで分かりやすくて良いと思うが
>>12
復権(判決)している人や個人再生まで全て晒しているからアウトのような。だし利害関係のあった債務者と債権者の当事者以外の第三者が知る必要がどこまであるのかとは思うが。
復権(判決)している人や個人再生まで全て晒しているからアウトのような。だし利害関係のあった債務者と債権者の当事者以外の第三者が知る必要がどこまであるのかとは思うが。
住所でポンってなに?
>>1
「事業」の定義に多分当てはまらないから門前払いやろな
「事業」の定義に多分当てはまらないから門前払いやろな
>>37
『事業』とは一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって,かつ社会通念上事業と認められるものをいう
営利・非営利の別は問わない
※個人情報保護法ガイドライン(通則編)2?5(p18)
ただ掲示してるだけの現段階で社会通念上事業と認められるわけ無いだろ。
『事業』とは一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって,かつ社会通念上事業と認められるものをいう
営利・非営利の別は問わない
※個人情報保護法ガイドライン(通則編)2?5(p18)
ただ掲示してるだけの現段階で社会通念上事業と認められるわけ無いだろ。
http://img.5ch.net/ico/nida.gif
>>242
まだ数日だが、例えばこれを半年も続ければ事業認定になる可能性があると思ってる。
営利非営利は問わないしNPOとかも対象になる
>>242
まだ数日だが、例えばこれを半年も続ければ事業認定になる可能性があると思ってる。
営利非営利は問わないしNPOとかも対象になる
確か、情報とデータって法律的に扱いが違うんだ
ソートして並べちゃダメ、みたいな事があったはず
ソートして並べちゃダメ、みたいな事があったはず
>>15
いつソートした?
いつソートした?
住所でポンが犯人じゃね
>>20
それなら広告貼りまくるはず
それなら広告貼りまくるはず
朝日新聞の記事の下りはおかしいな
縮小版からまとめて出版したものには著作権の違反がないってそんな判例あるのかよ
縮小版からまとめて出版したものには著作権の違反がないってそんな判例あるのかよ
>>21
まるごと転載したら著作権法違反だけど記事の内容から○月□日X県Y市Z町で殺人事件のような殺人事件一覧を作っても著作権侵害にはならない。
むしろデータベース化されたデータのほうに著作権が発生する可能性がある。
>著作物とは,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号注1)である。
>残念ながら,データは,これに該当しない。この点については,まったく争いがない。
>ただ,データベース(論文,数値,図形その他の情報の集合物であって,それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(著作権法2条1項10号の3),以下「DB」という)の著作物は,著作権で保護される。
>すなわち,DBでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは,著作物として保護する(著作権法12条の2)。
>DB著作物のキーワードは,「情報」「選択又は体系的な構成」「創作性」である。
>このDB著作物に関しては,主要判例が3件ある。うち2件が著作物性を肯定し,残り1件が否定している。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/55/2/55_2_125/_html/-char/ja
まるごと転載したら著作権法違反だけど記事の内容から○月□日X県Y市Z町で殺人事件のような殺人事件一覧を作っても著作権侵害にはならない。
むしろデータベース化されたデータのほうに著作権が発生する可能性がある。
>著作物とは,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号注1)である。
>残念ながら,データは,これに該当しない。この点については,まったく争いがない。
>ただ,データベース(論文,数値,図形その他の情報の集合物であって,それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(著作権法2条1項10号の3),以下「DB」という)の著作物は,著作権で保護される。
>すなわち,DBでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは,著作物として保護する(著作権法12条の2)。
>DB著作物のキーワードは,「情報」「選択又は体系的な構成」「創作性」である。
>このDB著作物に関しては,主要判例が3件ある。うち2件が著作物性を肯定し,残り1件が否定している。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/55/2/55_2_125/_html/-char/ja
民事で金を取るのが手っ取り早いかな
相手がわかれば、だけど
相手がわかれば、だけど
>>22
借金バックレた連中が他人に賠償請求とか因果応報w
借金バックレた連中が他人に賠償請求とか因果応報w
>>25
だから借金バックレってお前が貸したのか?個人間で無けなしの金をお前が債務者に貸したなら金融業側の借金を破産してでもお前個人には少しずつでも返済しなきゃお前が大変だろうけど
だから借金バックレってお前が貸したのか?個人間で無けなしの金をお前が債務者に貸したなら金融業側の借金を破産してでもお前個人には少しずつでも返済しなきゃお前が大変だろうけど
>>29
お前さんが借りたわけでもないだろ?
お前さんが借りたわけでもないだろ?
官報に掲載される時点で全国民に晒されるようなもんなのに
それを承知で安易に破産した奴が悪いんだろが
それを承知で安易に破産した奴が悪いんだろが
人間不可抗力で人生突然大事故ってあるんだが、これから破産するやつはこれに乗るぞ
>>45
そもそも官報に載るやんけ
そもそも官報に載るやんけ
>>60
可視化したこの管理人の注目度は大きい
管理人が損害賠償で破産したらもちろん乗るからそんときは爆笑やな
管理人は誰なんやこれ?今のうちにネットに名前あげとけ
ギロチン発明したやつがギロチンで処刑や
可視化したこの管理人の注目度は大きい
管理人が損害賠償で破産したらもちろん乗るからそんときは爆笑やな
管理人は誰なんやこれ?今のうちにネットに名前あげとけ
ギロチン発明したやつがギロチンで処刑や
個人情報保護法が出来る前の佐川急便の飛伝PCには電話番号で住所が出るCDが入っていた
http://img.5ch.net/ico/nida.gif
>>49
入手方法は関係なく個人情報を集めて「事業」をしたら個人情報取扱事業者になる。
少し前まで5000件以上という条件があったが
撤廃された。
数日の公開では事業とみなされないと思うが
これを半年続けたら事業と認定される可能性がある
>>49
入手方法は関係なく個人情報を集めて「事業」をしたら個人情報取扱事業者になる。
少し前まで5000件以上という条件があったが
撤廃された。
数日の公開では事業とみなされないと思うが
これを半年続けたら事業と認定される可能性がある
>>49
裁判所の公示は著作権法違反に問うのは無理かと
個人情報保護法違反が一番問えるかな
民事の名誉毀損は微妙な気がする。破産の事実公表は公益性あるし、それをマップに表示して分かりやすくしてるに過ぎない
あと気分的なもの以外実害があるとも思えない
利害関係ある人ならそいつが破産した過去を知ってるだろうし、過去の破産の事実隠して生活してるならそれこそまた借金踏み倒しのリスクがある危ない奴だ
裁判所の公示は著作権法違反に問うのは無理かと
個人情報保護法違反が一番問えるかな
民事の名誉毀損は微妙な気がする。破産の事実公表は公益性あるし、それをマップに表示して分かりやすくしてるに過ぎない
あと気分的なもの以外実害があるとも思えない
利害関係ある人ならそいつが破産した過去を知ってるだろうし、過去の破産の事実隠して生活してるならそれこそまた借金踏み倒しのリスクがある危ない奴だ
ハローページってもう配られなくなるって聞いたけどな
>>52
今時はあんなの、特殊詐欺のツールにしかなってないよな
今時はあんなの、特殊詐欺のツールにしかなってないよな
お前ら管理人が分かったら随時名前をネットに上げとくように
https://pbs.twimg.com/media/Ca7JqnDUAAAmDp4.jpg
住所妻子愛車までさらされた時代
住所妻子愛車までさらされた時代
>>65
愛車は5年ぐらい前に見たのも書いてあったが
愛車は5年ぐらい前に見たのも書いてあったが
>>82
カイエンな
カイエンな
破産者に人権なんてないだろ
>>67
借りた金を返さないという人の道を外れた奴に人権ってちゃんちゃらおかしいよな
借りた金を返さないという人の道を外れた奴に人権ってちゃんちゃらおかしいよな
>>69
どうして?金が余ってる奴等から借りてたら別に良いだろ。
どうして?金が余ってる奴等から借りてたら別に良いだろ。
これは社会性も極めて高い
経済的破産者から
自分や家族を守れるからな
経済的破産者から
自分や家族を守れるからな
>>74
守るってどういうこと?
守るってどういうこと?
>>75
破産者が金貸してくれって来たとき金貸すか?
破産者が金貸してくれって来たとき金貸すか?
ネトウヨ大激怒w
>>81
キムチが本名まで開示されてファビョってるぞ
キムチが本名まで開示されてファビョってるぞ
ガキがお前んとこの親父は破産してるぞ~ってイジメが流行ってガキが自殺したら、倫理的に公権力が動くで。
>>85
そ、この情報を利用して2次被害がでないことにはお上は動かない
そ、この情報を利用して2次被害がでないことにはお上は動かない
>>85
そんなこと言ったら何も公開できないんじゃ?
そんなこと言ったら何も公開できないんじゃ?
借りる時は「必ず返す。命に替えても、返す」くらいのことを宣うくせに、
いざ返す段になると、平然と踏み倒してくるのだ。
表面上はすまなそうな顔をして、床に額をこすりつけてはいるが、
どうあれ、とどのつまりは、返さないということを表明する。
ワシとの約束、互いに信じ合うことで交わされたワシとの一時的な契約は一歩的に反故、無視される。」
いざ返す段になると、平然と踏み倒してくるのだ。
表面上はすまなそうな顔をして、床に額をこすりつけてはいるが、
どうあれ、とどのつまりは、返さないということを表明する。
ワシとの約束、互いに信じ合うことで交わされたワシとの一時的な契約は一歩的に反故、無視される。」
>>119
>>1は合法だって書いてあるけど?
>>1は合法だって書いてあるけど?
>>121
名誉毀損してるだろ
名誉毀損してるだろ
>>125
破産情報を公然と指摘することは名誉毀損でもなんでもない
それは、他人の財産権を保護するためだから。
本来負うべき債務を免責にすることで、物権の考え方そのものを根本から覆すくらいのウルトラCだからね。
裁判と同じで公開が大原則。
性犯罪とかで本人の生命身体財産が明らかに侵害される可能性があるなら別段、破産そのものは広く公開され国民の間に情報共有されて然るべきなんだよ。
例えば破産して復権を得ていないような人間から「金を貸してくれ」と言われても貸さないだろ?
その破産情報が隠匿されたら、公共の福祉にも反する訳だよ。
破産情報を公然と指摘することは名誉毀損でもなんでもない
それは、他人の財産権を保護するためだから。
本来負うべき債務を免責にすることで、物権の考え方そのものを根本から覆すくらいのウルトラCだからね。
裁判と同じで公開が大原則。
性犯罪とかで本人の生命身体財産が明らかに侵害される可能性があるなら別段、破産そのものは広く公開され国民の間に情報共有されて然るべきなんだよ。
例えば破産して復権を得ていないような人間から「金を貸してくれ」と言われても貸さないだろ?
その破産情報が隠匿されたら、公共の福祉にも反する訳だよ。
>>161
民法上、返済義務のあるはずの期間に名誉棄損は成立しないだろうね
民法上、返済義務のあるはずの期間に名誉棄損は成立しないだろうね
>>121
似た事例で
官報公告内容は、公告されるものとは言え、一時的なものです。
その後も、その内容がブログに掲示されているとすれば、不特定多数に対し、事実を示して社会的評価を低下させることになりますので、名誉棄損に該当する可能性はあると考えます。
名誉棄損に該当するということであれば、削除を求める手段に訴えることもできます。
と2年くらい前のことで回答してる大阪阿倍野の角谷洋一郎弁護士はバカってことか
名誉毀損なだけだからw
似た事例で
官報公告内容は、公告されるものとは言え、一時的なものです。
その後も、その内容がブログに掲示されているとすれば、不特定多数に対し、事実を示して社会的評価を低下させることになりますので、名誉棄損に該当する可能性はあると考えます。
名誉棄損に該当するということであれば、削除を求める手段に訴えることもできます。
と2年くらい前のことで回答してる大阪阿倍野の角谷洋一郎弁護士はバカってことか
名誉毀損なだけだからw
>>127
端的に言って馬鹿だと思うよ
端的に言って馬鹿だと思うよ
>>241
有料サービスなら、その情報を無料で公開してる破産者マップは問題になるんじゃないの?
有料サービスなら、その情報を無料で公開してる破産者マップは問題になるんじゃないの?
>>275
図書館は無料だろ。
ま、コピー代くらいか?
でもあれ外部業者だし。
そもそも破産マップはPDF等の掲載はしてないから。
有料というのも情報が有料ではなく、
国立印刷局が作ってるPDFを閲覧するのが有料。
つまり、官報のコピーまるごと掲載してたら多分訴訟沙汰。
情報を掲載してるだけだから訴訟は判例を元に棄却でおしまいだな。
図書館は無料だろ。
ま、コピー代くらいか?
でもあれ外部業者だし。
そもそも破産マップはPDF等の掲載はしてないから。
有料というのも情報が有料ではなく、
国立印刷局が作ってるPDFを閲覧するのが有料。
つまり、官報のコピーまるごと掲載してたら多分訴訟沙汰。
情報を掲載してるだけだから訴訟は判例を元に棄却でおしまいだな。
名誉とかないよ
破産公示事実があるだけ
アホだねぇ
だから安易に破産を選択するんだよ
破産公示事実があるだけ
アホだねぇ
だから安易に破産を選択するんだよ
似た事例で
官報公告内容は、公告されるものとは言え、一時的なものです。
その後も、その内容がブログに掲示されているとすれば、不特定多数に対し、事実を示して社会的評価を低下させることになりますので、名誉棄損に該当する可能性はあると考えます。
名誉棄損に該当するということであれば、削除を求める手段に訴えることもできます。
と2年くらい前のことで回答してる大阪阿倍野の角谷洋一郎弁護士はバカってことか
名誉毀損なだけだからw>>129
これ嘘ってこと お前は弁護士かなにか?
官報公告内容は、公告されるものとは言え、一時的なものです。
その後も、その内容がブログに掲示されているとすれば、不特定多数に対し、事実を示して社会的評価を低下させることになりますので、名誉棄損に該当する可能性はあると考えます。
名誉棄損に該当するということであれば、削除を求める手段に訴えることもできます。
と2年くらい前のことで回答してる大阪阿倍野の角谷洋一郎弁護士はバカってことか
名誉毀損なだけだからw>>129
これ嘘ってこと お前は弁護士かなにか?
>>129
信用は無くとも名誉は有るぞ
信用は無くとも名誉は有るぞ
オマイラ 破産者なの?
剥きになって顔が真っ赤だぞ
もう何としても叩きつぶしたくなるなぁ
剥きになって顔が真っ赤だぞ
もう何としても叩きつぶしたくなるなぁ
債権者でもねえくせにムキになってるバカいるなあ 叩き潰す? ああこえええ ネット弁慶ですねええwww
https://jigensha.info/2019/03/17/hasanmap/
巷では「破産者マップ」というサイトが話題である。
官報に掲載された破産者の住所・氏名等を地図上にマッピングしたもので、その生々しさから怖がれつつも「見入ってしまう」ということでアクセスが殺到している。
都市部は地図上にマークがイクラの如く表示され、これほどまでに破産者が多いものかと驚かされるが、掲載された当事者からは削除要請が殺到し、
集団訴訟をしようという動きまで起こっているようである。
そこで、同様に多数の個人情報を掲載した「住所でポン!」創設者である筆者が、自身の経験からこのサイトから情報を削除できる可能性について解説する。
法的手続きはおすすめできない
出オチになってしまうが、削除することはかなり難しい…というか絶望的と言ってよいかも知れない。
特に、民事・刑事での法的手続きは実効性がないと考えられる。それは次の理由によるものだ。
① 発信者の特定が極めて困難 ―仮にサーバーが日本国外にある場合、あるいはこれから移された場合、児童ポルノやあからさまな著作権侵害と違い、
完全に合法的にサービスを運営できる国は多数あると考えられる。
例えばアメリカの各州でこの種のサイトが規制され、現地の司法当局の協力が得られるような例を筆者は知らない。
誰がやっているのか分からなければ、そもそも法的措置が取れない。そして、仮に発信者が特定できても次のハードルが立ちふさがっている。
② 少なくとも著作権法違反ではない ―著作権法上、官報には著作権はないと考えられている。
また、これが例え民間の出版物でも、単に個人情報の羅列という「情報」に過ぎない場合は、著作権法の保護の対象にならないと考えられる。
これは、過去の朝日新聞からある種の事件の内容を抜き出してまとめたものを出版しても朝日新聞の著作権を侵害することにはならないのと同じ理屈である。
③ 名誉毀損罪にあたらない可能性が高い ―刑法上の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」成立するが、
「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったとき 」は罰しないとされる。
誰が破産したということは前者に該当する可能性があるが、官報に掲載されていることなので後者に該当する可能性がある。
そもそも、官報に掲載すること自体が 「公然と事実を摘示 」する行為であるし、
官報の内容を流用することを名誉毀損罪として摘発すれば官報で公示することの意義が根底から覆されてしまうと考えられる。