年金受取型の死亡保障の税金


少し前に、夫の死亡保険金を一時金ではなく年金型で受け取ったら
その 毎年の年金から、所得税が源泉されていて
『死亡時に相続税の課税対象になったのだから、受取時にまた所得税を引かれたら二重課税で違法だ』 とする裁判で、その訴えが認められましたよね。
実際にその方は 相続の時点では相続税の非課税範囲内だったので相続税は払わずに済んだが、保険金自体は相続税の課税対象だったのだから。という事らしいですが。


この判例が出ても尚、同様の保険商品のパンフレットに書かれている
『実際に年金をお受け取りになる際には、源泉税10%を引いた金額が振り込まれます』 という説明は
書き直されなくてはいけないのではないですか?


その商品は、基本的には年金型の受取方法になっていますが、
死亡時や、途中で残金を一括でも受け取る選択もできる物です。

専門家の方のご回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

<ベストアンサー>

年金支払いの源泉徴収と、判例は全く別の話です。

保険会社が年金支払い時に源泉徴収するのは義務ですので。
(死亡保険金でなく、個人年金や、満期保険金等の年金支払いでも、源泉徴収しますよ)

なお、源泉徴収されている。という事は、確定申告しなさい。という意味でもあります。


補足について
それはどうなのかな?
死亡保険金の年金受取に税金が発生しない訳ではないですから。
課税対象というより、源泉徴収の対象という事だから、そこの取り扱いが変わらないとね。

<その他の解答1>

私、丸尾スエオが教えましょう!ずばり!俺のチンチンをしゃぶればいいのです。パンツを脱いで、マンコを見せて下さい。舐めますよ!ペロペロじっくり、やがて貴方は 潮噴いて、イキます。
貴方の質問は、わかりません。何がいいたいのか、さっぱりです。説明が下手です。

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<その他の解答2>

ホントお前怖い人間だなw今から夫の死亡保険金の心配してるんだww
お前みたいな偽善者と一緒に住んでる人は可愛そうだなw

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